DEDUCTION医療費控除
医療費控除について
医療費控除とは
医療費控除制度とは、1月〜12月の1年間の間に自分自身や家族のために支払った医療費の合計額が10万円以上を超える場合には確定申告で手続きをすると、税金の還付が受けられる制度です。
医療費控除可能な歯科治療と不可能な歯科医療
- 虫歯治療
- 歯周病治療
- インプラント
- 歯列矯正
- 抜歯
- 入れ歯
- 歯の詰め物や被せ物
(セラミック・金etc...)
- 歯垢や歯石の除去
- ホワイトニング
歯の治療に伴う医療費控除のケース
◇金やセラミックを使用した治療
歯科治療は、保険のきかない自由診療や使用材料により、高額になる場合がございます。
この場合一般的に支出される治療費水準を超える特殊なモノは医療費控除の対象にはなりません。ですが、現在、金やセラミックなどは歯の治療材料に一般的に使用されているので、これらの治療対価は医療費控除の対象になります。
◇不正咬合による歯列矯正治療
発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。
※同じ歯列矯正でも審美を目的とした場合の費用は医療費控除の対象にはなりませんのでご注意ください。
◇治療のためにかかった通院費・交通費
治療のためにかかった通院費も医療費控除の対象になります。また、お子さまやお年寄りの通院に付き添いが必要な場合は付添人の交通費も対象となります。通院費は通院した日を確認できるようにしておき、一緒に金額を記録した上で領収証を保管して確定申告の際に手続きをしてください。
※自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代などは医療費控除の対象になりませんのでご注意ください。
医療費控除額の計算方法
◎医療費控除の対象となる医療費の要件◎
1. 納税者が、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)
1年間で支払った
医療費総額
保険金等で
補填される金額
10年間または
合計所得金額の5%
(どちらか少ない額)
医療費控除額
(最高200万円)
◎軽減される税額の早見表◎
医療費排除前かつ基礎控除後の課税 総所得金額 | 1年間で支払った医療費の総額(保険金などで補填される金額がない場合) | ||
---|---|---|---|
30万円 | 100万円 | 200万円 | |
軽減される所得税額および住民税額 | |||
150万円 | 30,900円 | 135,900円 | 225,000円 |
300万円 | 40,000円 | 180,000円 | 337,500円 |
500万円 | 60,000円 | 270,000円 | 550,000円 |
800万円 | 66,000円 | 297,000円 | 601,500円 |
1,000万円 | 86,000円 | 387,000円 | 727,000円 |
2,000万円 | 100,000円 | 450,000円 | 950,000円 |
※この表の「軽減される税額」は、復興特別所得税は考慮していません
※2017年12月1日現在の税制に基づいて、作成しています
◎実際に確認してみましょう◎
1年間の医療費の総額が100万円、総所得金額が800万円の場合
(上記の表から該当する欄を確認すると“軽減される所得総額及び住民税額”は、297,000円になります)
上記の“実際に見てみましょう”は一例になります。
医療費控除について、さらに詳しく知りたい方は国税庁のホームページをご覧になるか、もしくは最寄りの税務署にお問い合わせください。
医療費控除を受けるための手続き
医療費控除を受けるためには確定申告の申請書に必要事項を記入し、最寄りの税務署へ提出します。
◎用意する書類◎
・確定申告書 ・源泉徴収票 ・医療費控除の明細 ・印鑑、銀行等の通帳
・保険金など補填されている金額がわかるもの
申請には領収証が必要になりますので大切に保管してください。
お住いの所轄の税務署に持参し、所定の申告用紙に記入します。その際、医療費の支出を証明する書類、領収証などについては、確定申告書に添付するか提示することが必要です。また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も付けてください。
医療費控除についての資料
当医院では医療費控除についてのパンフレットをお渡ししております。ご希望の方はスタッフまでお声掛けください。また、下記リンクからPDFデータがご覧になれます。